趣 意 書      

検定有資格者限定、警備員による 無線制御式工事用信号機

【上記、無線制御式工事用信号機についての趣旨説明】

弊社の企画により、鞄立国際電気、並びに褐瘢ネ商会との共同開発で誕生した無線制御式信号機の製造に際し、審議の結果、道路交通法上何等問題は無いとの見解の下、平成13年の試験運用に続き、平成14年4月から通常現場での運用開始に至った。

以来、ユーザー数607社、現場件数延べ2,554現場、過去9年間に事故及び苦情などの事例は一件も無く現在に至る。尚、当時の警察庁の見解を御通知いただいた際に併せて下記項目に亘っての指導を賜る。

 

県警察本部交通規制課よりの「指導事項」。

@    原則として「片側一車線」の道路に於ける「片側交互通行」でのみの使用である事。

A    「道路使用許可条件書」にある通り、工事用信号機の単独使用ではない事。

B    Aに基づきあくまでも警備員(人)の補助機材としての使用である事。

C    操作に当たる警備員の資質及び能力を良く確認し、見極めたうえで使用させ る事。

D    現場の交通量や周囲の状況などを予め実地踏査し、検分した上で使用する事。

E    警備員と信号機の間隔は、警備員が即座に移動し得る範囲内である事。

F    規制距離も含め、警備員から視認でき得る見通しの良い道路である事。

G   保安用資機材を十分に設置し、万全な安全対策を講じた上で使用する事。

H   交通パトロール警察官からの指導が有る場合は速やかにその指示にしたがう事。


上記、「指導事項」に関しての弊社の心得。

@については、当然の事ながら本来この原則以外での使用を禁じている事。

ABについては、警備員(人間)と無線制御式信号機(機械)の長所を融合したシステムであると明確に示している点でも解かるように本来単独使用は不可能である事。

Cについて、操作に当たっては交通誘導2級検定資格者か、同等以上の熟練した警備員に限るとしている事。又、社内に無線制御式工事用信号機研究会(略称・GSシステム研究会)を立ち上げ検定制度を設け研修会を実施し、毎年2回の検定試験を行い、これに合格した者に限りGSシステムを操作出来るとしている事。操作に当たる警備員は誘導方法及び操作技術の練成に努め、業務マニュアルを忠実に守り、日々安全誘導を怠らぬ事としている事。

Dについては、付近に学童保育施設、並びに小学・中学・高校などの教育施設、及び警察、病院、消防署など緊急車両出動機関、又は多くの人々が出入りするような公共機関や、大型ショッピングセンターなどの施設が在る場合はその運用を控える事。

EFについては、現場運用に適する規制距離は最長約50mを目安としている事。

Gについては、建設業者との施工計画に於ける保安対策の時点で、交通安全対策の打ち合わせ等を綿密に行い事故未然防止の徹底を図ることとしている事。

H     について、「検定資格所持者限定、警備員手動による無線制御式工事用信号機」の

現場での運用に際しては、指導事項に従って実施し、この見解を安易に拡大解釈するものではなく、弊社としては福島県公安委員会の認定を受け、警備業法に則り、他人の生命・身体・財産の安全を守ることを生業にしている警備会社の一員であることを認識し、法令の遵守は当然であり「警察官職務執行法第4条を遵守する。」事と認識している事。

 

以上、指導事項については、概ね上記の通りの内容でありました。これらの点を重視し、後段弊社の心得、並びに制約の内容について述べました通り、再度社内に於いて周知徹底を図り、今後も各現場に於いて交通誘導業務時の安全確保に務めて参る所存ですので、趣旨につき御理解賜りますよう、何卒宜しく御願い申し上げます。

平成23年2月

                                《福島県警備業会員》

                         株式会社 銀河警備保障